一般社団法人 日本ケアマネジメント学会定款
第1章 総則
第1条 名称
この法人は、一般社団法人日本ケアマネジメント学会(英名:Japan Society of Care Management)と称し、略称をJSCMとする。
第2条 主たる事務所
この法人は、主たる事務所を 東京都新宿区 に置く
第3条 目的
この法人は、ケアマネジメントに関する学際的な研究の推進及び研究者相互の連絡と協力の促進、内外の学会との連携、ケアマネジメントの技術の教育、社会啓発活動等を図り、質の高いケアマネジメントを実現し、援助を必要とする者及びその家族等の生活の質を高め、もって豊かな地域社会の創造に資するとともに、高齢者・障害者等に関する学問の進歩発展に貢献することを目的とする。
第4条 事業
- 学術集会、学術講演会等の開催
- 学会誌、広報誌、その他刊行物の発行
- 研究及び調査活動の推進
- 認定ケアマネジャーの資格認定
- 認定ケアマネジャー活動の推進
- 関連学会との連携及び協力
- 国際的な研究協力の推進
- 啓発普及活動
- その他この法人の目的を達成するため必要な事業
第5条 公告方法
この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会員
第6条 法人構成等
この法人に、次の会員を置く。
- 正会員
この法人の目的に賛同するケアマネジメントに関する研究又は業務を行う個人 - 学生会員
この法人の目的に賛同する大学院に在籍する学生 - 賛助会員
この法人の目的に賛同し事業に協力する個人または団体 - 名誉会員
この法人又はケアマネジメントの発展に特に貢献のあった個人で、理事会で推薦
2
この法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する社員は、代議員及び役員とする。
第7条 入会
この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、本人の承諾をもって名誉会員となる。
第8条 入会金及び会費
正会員及び学生会員は、この法人の事業活動の費用に充てるため、社員総会で別に定める会費等の規則に基づき、入会金及び会費を納入しなければならない。
2
賛助会員は、会費等の規則に基づき賛助会費を納入しなければならない。
3
名誉会員は、会費の納入を要しない。
第9条 会費
正会員及び賛助会員(以下「会員」という)は、別に定めるところにより、会費を納めなければならない。
第10条 除名
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の議決によって当該会員を除名することができる
- この定款その他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
2
前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
第11条 資格喪失
会員は、次の事由により、その資格を喪失する。
- 第8条の納入義務を3年以上履行しなかったとき。
- 退会したとき。
- 死亡若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
- 除名されたとき。
2
資格を喪失した会員が、一般法人法上の社員である場合は、同時に社員の資格も喪失する。
3
会員が第1項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人の会員としての権利を失い義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。
4
この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金は、これを返還しない。
第3章 代議員
第12条 代議員の定数
この法人に、50名以上100名以内の代議員を置く。
第13条 代議員の選任
代議員は、正会員の中から、別に定める選挙の規則に基づき選出する。
2
代議員は、役員を兼ねることができない。
3
代議員の欠員により、前条の定数の下限に満たない場合は、別に定める選挙の規則に基づき速やかに欠員を補充しなければならない。
第14条 代議員の職務権限
代議員は、正会員を代表して社員総会に出席し、審議事項を審議し、決議する。
第15条 代議員の職務権限
代議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。
2
補充又は増員により選任された代議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3
代議員の再任は妨げない。
4
代議員が辞任又は任期満了により、その総数が第12条の定数の下限に満たなくなったときは、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。
第4章 社員総会
第16条 構成等
社員総会は、社員をもって構成する。
2
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
3
会員は、社員総会に出席して意見を述べることができる。ただし、賛助会員についてはこの限りでない。
第17条 権限
社員総会は、次の事項について決議する。
- 会費等の規則
- 代議員選挙の規則及び役員候補者選出の規則
- 役員の選任又は解任
- 事業計画及び収支予算並びに事業報告及び収支決算
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 理事会において社員総会に付議した事項
- 会員の除名
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第18条 開催
社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2
定時社員総会は毎事業年度終了後速やかに開催し、臨時社員総会は必要ある場合に開催する。
第19条 招集
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2
総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、会議の目的事項及 び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
第20条 議長
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは、その 社員総会において、出席した社員の中から議長を選出する。
第21条 議決
社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数が出席し、出席した社員の過半数をもって行う。
第22条 書面表決等
社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をも って表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
2
前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
第23条 会員への公示
社員総会の議事の要領及び決議した事項は、全会員に公示する。
理事会は、委員を委嘱し会務の遂行を補助させることができる。
第24条 議事録
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
前項の議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。
第5章 役員
第25条 役員の設置
この法人に、次の役員を置く。
- 理事 10名以上20名以内
- 監事 1名以上4名以内
2
理事のうち1名を理事長とし、3名以内の副理事長を置くことができる。
3
前項の理事長をもって、一般法人法上の代表理事とする。
第26条 役員の選任等
理事及び監事は、別に定める役員候補者選出の規則に基づき社員総会において選任する。
2
理事長及び副理事長は、理事会において選定する。
3
理事のうち理事いずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他法令で定める特別の関係にある者を含む。)である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
第28条 監事の職務権限
監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2
監事は、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
第29条 役員の任期
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
2
理事又は監事は、第25条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事又は監事としての権利義務を有する。
第30条 役員の解任
理事及び監事は、社員総会の議決によって解任することができる。
第31条 報酬等
代議員及び役員は、無報酬とする。
2
役員には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
第6章 理事会
第32条 構成
この法人に、理事会を置く。
2
理事会は、すべての理事をもって構成する。
第33条 権限
理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長及び副理事長の選定及び解職
- その他法令又は定款に定める事項
第34条 開催
理事会は、理事長が招集する。
2
理事長に事故等による支障があるときは、各理事が理事会を招集する。
3
理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
第35条 議長
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故等による支障があるときは、他の理事がこれに当たる。
第36条 決議
理事会の決議は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数を もって行う。
2
前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条に定める理事会決議の省略の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第37条 議事録
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第7章 資産及び会計
第38条 会則の変更及び解散
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第39条 事業計画及び収支予算
この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受け執行するものとする。
2
前項の事業計画及び収支予算は、定時社員総会において改めて審議し決議する。
審議の結果、見直すべき項目が生じたときは、定時社員総会の決議により変更又は修正する。
第40条 事業報告及び決算
この法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告及び計算書類並びにこれらの付属明細書(以下計算書類等という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会で決議のうえ、定時社員総会において承認を得るものとする。
2
前項の定時社員総会の終結後、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)を公告するものとする。
第41条 剰余金
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
第42条 定款の変更
この定款は、総社員の議決権の3分の2以上の多数をもって変更することができる。
第43条 解散
この法人は、総社員の議決権の3分の2以上の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第44条 残余財産の帰属
この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 委員会
第45条 委員会
この法人の事業を推進するため必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2
委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3
委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 事務局
第46条 設置等
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2
事務局には、所要の職員を置く。
3
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。
第11章 情報関係
第47条 情報関係
正会員は、この法人につき一般法人法が社員に認める情報請求権を社員と同様に行使することができる。
第12章 補則
第48条 委任
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1
この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2
この法人の最初の事業年度は、法人成立の日から平成24年3月31日までとする。
3
この法人は、任意団体日本ケアマネジメント学会に属する一切の権利義務を承継する。
4
この法人の最初の代議員は、次のとおりとし、法人の成立と同時に選任されたものとする。
最初の代議員については、第12条及び第13条第1項の規定を適用しない。
最初の代議員
伊藤 光保内田恵美子太田 秀樹岡田 喜篤岡田 進一
奥田亜由子奥西 栄介香川幸次郎加瀬 裕子片山 壽
金井 一薫金田 弘子神谷 良子神崎 浩之佐藤 咲恵
篠田 道子柴尾 慶次柴口 里則柴山志穂美島村八重子
清水 洋子高玉 真光竹内千枝美田高 悦子手島 陸久
長安つた子西元 幸雄野中 博濱田 和則林 和美
廣部すみえ福島 道子益田雄一郎松永喜久恵水下 明美
山崎きよ子山崎 弘子山田 圭子吉谷 敬渡辺 光子
(以上、現在の評議員全員・アイウエオ順)
5
最初の代議員の任期は、第15条第1項の規定に拘わらず、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。
6
この法人の設立時役員は、次のとおりとする。
設立時理事
橋本 泰子白澤 政和竹内 孝仁佐藤美穗子服部万里子
石渡 和実遠藤 英俊奥田 龍人落久保裕之亀井 智子
佐々木栄子白木 裕子関田 康慶高砂 裕子田中 滋
野中 猛橋本 正明福富 昌城堀尾 愼彌前沢 政次
(以上、現在の理事全員・理事長、副理事長、総務担当理事以外はアイウエオ順)
設立時監事
多田 哲夫村尾 俊明
(以上、現在の監事2名・アイウエオ順)
7
この法人の設立時理事長は、橋本泰子とする。
8
この法人の設立時社員の住所及び氏名は、次のとおりとする。
設立時社員
住所 (略)
氏名 橋本泰子
同
住所 (略)
氏名 白澤政和
同
住所 (略)
氏名 竹内孝仁
同
住所 (略)
氏名 佐藤美穗子
以上、一般社団法人日本ケアマネジメント学会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成23年 7 月22日
設立時社員 橋本 泰子 印
同 白澤 政和 印
同 竹内 孝仁 印
同 佐藤美穂子 印