認定ケアマネジャー制度
この制度は、高齢者等への社会的支援において中心的な役割を担うケアマネジャーの資質の向上を図り、ケアマネジメントの一層の充実を通じて利用者の生活の質の向上と住民の福祉に貢献し、併せてケアマネジメントの専門性と社会的地位の一層の確立に資することを目的に、2003(平成15)年に創設しました。なお、本制度は日本ケアマネジメント学会がケアマネジャーの資質向上を目的として施行するものであり、国の制度ではありません。
◆資格要件
認定ケアマネジャーになるためには、次の各項の全てを満たす必要があります。 ① 介護保険法の定める介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」という) として登録されており、ケアマネジャーとしての人格及び見識を備えていること。 ② ケアマネジャーとして、3年以上の実務経験を有すること。 ③ 本学会が行う資格試験(年1回)に合格すること。 (注)資格試験の実施については「認定試験のご案内」を参照。
◆資格の有効期間と更新
認定ケアマネジャーの資格は、本学会が行う資格試験に合格し登録された翌年度の4月1日より5年間となります。 また、認定ケアマネジャーの資格は5年ごとに更新が必要です。更新にあたっては、当学会の学術大会、研修会への参加等の実績が必要となります。 (注)「認定資格の更新のご案内」を参照
◆資格の喪失
次のいずれかに該当するときは認定ケアマネジャーの資格を喪失することになります。 ① ケアマネジャーの資格を喪失したとき ② 認定ケアマネジャーの資格を自ら辞退したとき ③ 申請書類に虚偽があったとき ④ 資格の更新を行わなかったとき ⑤ 本学会理事会で認定ケアマネジャーとして適格でないと判断されたとき
◆都道府県が行う主任介護支援専門員(更新)研修との関係
①都道府県が行う主任介護支援専門員研修対象者として、認定ケアマネジャ ーにあっては、介護支援専門員として従事した期間が5年から3年に短縮されていること。 ② 都道府県が行う主任介護支援専門員更新研修対象者として、「日本ケアマ ネジメント学会が認定する認定ケアマネジャー」が明記されていること。
(注)都道府県が行う主任介護支援専門員研修の詳細につきましては、都道府県介護保険所管部局にお問い合わせください。認定ケアマネジャー制度規則
制度規則【PDF】